山勝ライブラリ 代表取締役 山下勝巳

※本記事は日総研の隔月刊誌『達人ケアマネ』2017年10-11月号掲載記事を一部改変したものです。
私は、ケアマネはしばらくはなくならないと思っていますし、介護保険創設時からの仕組みを覆すことは容易ではないと思います。ただし、居宅介護支援事業所は安泰とはいえない状況となるでしょう。
管理者を主任ケアマネに限定してはどうかという議論
厚生労働省社会保障審議会介護保険給付費分科会(H29.7.19)では、管理者を主任ケアマネに限定してはどうかという議論がなされています。
昨年の調査結果によると、主任ケアマネが管理者をしている割合は44.9%と全事業所の約半数です。もし「管理者=主任ケアマネ」が実現されるとどうなるでしょうか?
居宅介護支援の費用負担がない今、利用者は提供されるサービスの満足度に影響を及ぼすのは事業所ではなく担当ケアマネであるのが現状です。
担当ケアマネの仕事ぶりや人間的魅力が満足度の大部分を占めており、事業所がどこであるかは関心が薄いと言えます。
平成30年度以降、権限移譲により市町村が居宅介護支援の指定および指導監査を行うことが決定しています。
そんな中、保険者目線で考えるなら、例えば、「1人ケアマネ事業所」を含む100の事業所に実地指導に行くのと、主任ケアマネが統制している事業所50に行くのとでは労力(税金)は半分です。
市内の要介護要支援認定者は減ることはありませんので、事業所が閉鎖となっても、ケアマネはケースを持って移動するでしょう。
特定事業所集中減算のあり方の議論
近年増加の一途である高齢者住宅(住宅型有料/サ高住など)に併設する居宅介護支援事業所。特定事業所集中減算のあり方は、自社事業に有益なケアマネジメントが蔓延している事態への牽制と言えます。
30床程度の住宅に1人ケアマネを配置し、居宅介護支援事業所として運営しているところにとっては打撃です。
しかし、公正中立なケアマネジメントを理想としながらも、実態は乖離している現状が調査で明らかになっています。
ケアプランに組み込まれている併設事業所の15.2%が「併設事業所のみ利用」となっています。自社サービスが地域を見渡しても最高である場合は何の問題もありませんが、この数字のすべてがそうではないでしょう。

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